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飛行・撮影に関する制限
 ■ 無人航空機の飛行に関して 

 無人航空機(いわゆるドローン)の飛行に関しては、先の2015年12月10日付で改正航空法の施行がなされたばかりであり、まだまだその歴史は浅いと言わざるを得ません。
 よってまだまだ顕在化していない危険性も少なくないと考えております。

 弊社におきましては、安全を第一に運用致しますので、ご希望の日時にフライトできないこともあると考えております。
 あらかじめご了承を頂きますよう、お願いを申し上げます。

 
 ■ 今回の法改正の対象となる無人航空機

 (以下、国土交通省のホームページ等から)
  http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html

 今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。

 いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

 

 
 ■ 国土交通大臣の許可が必要な空域

 (以下、国土交通省のホームページ等から)
  http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

 以下の(A)〜(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。




 弊社においては、
(A)については、その都度許可申請を行います。
 1か月以上前からご相談を頂ければ、所轄事務所の許可を得て飛行することができるようになる可能性ががあります。

(B)については、その都度許可申請を行います。
 1か月以上前からご相談を頂ければ、所轄事務所の許可を得て飛行することができるようになる可能性ががあります。

(C)については、日本全国について許可を得ておりますが、電線が密集している地域等、飛行が困難な地域が少なくないと考えております。

 
 ■ 空港等の周辺上空(A)

 「空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域」において無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

・制限表面等の概略(大阪航空局HPから)
  http://ocab.mlit.go.jp/news/limit/
  概念図
・岡山空港
  ・空域図    ・制限表面図
・岡南飛行場
  ・空域図    ・制限表面図

 弊社では、上記空域での飛行が必要となる場合は、その都度轄事務所へ許可申請を行いますので、飛行予定日の1か月以上前からのご相談をお願い致します。

 
 ■ 150m以上の高さの空域(B) 

 「地表又は水面から150m以上の高さの空域の飛行」は、航空法第132条第1号、及びそれを受けた航空法施行規則第236条第2号の規定により禁止されています。

 「地表又は水面から150m以上の高さの空域の飛行」が必要となる場合は、その都度所轄事務所(大阪空港事務所等)へ許可申請を行いますので、飛行予定日の1か月以上前からのご相談をお願い致します。

 ■ 人口集中地区の上空(C)

 「人口集中地区上空の飛行」は、航空法第132条第2号、及びそれを受けた航空法施行規則第236条の2の規定により禁止されています。
 「人口集中地区の上空で飛行禁止区域」については、下記をご参照ください。

 弊社においては、日本全国において人口集中地区の上空であっても、一定の条件のもとで飛行できる許可を頂きましたが、安全確保のためできる限り飛行させない予定です。

 事前の詳細な現地調査等の結果等により飛行が可能と判断された場合は、必要な安全対策を講じて飛行させる場合があるかも知れませんが、調査等にかなりの時間を要するものと思われます。

 飛行予定日の1か月以上前からのご相談をお願い致します。


 (飛行禁止区域)
 人口集中地区の上空で、無人航空機の飛行が禁止されている区域は「DJI 安全飛行 フライトマップ」等で確認できます。

 なお人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。

 ■ 天候等による制限 

・雨天・降雹(こうひょう)

 雨天・降雹時は、無人航空機の構造上、飛行させることができません。小雨であっても同様です。
 飛行中に雨が降り始めた場合は、その時点で機体を速やかに帰還させ、撮影を中止します。
 あらかじめご了承下さい。


・濃霧

 濃霧時には機体を見失う恐れが高く、飛行に伴う危険が非常に高まりますので、飛行させることができません。
 あらかじめご了承下さい。
 

・強風
 ・風速5m/s以上
  弊社が持参する風速計で、最大瞬間風速5m/sを観測した場合は、その時点で飛行を中止し、5m/s以下になるまで待機します。
 ・風速7m/s以上
  弊社が持参する風速計で、最大瞬間風速7m/sを観測した場合は、その日の飛行を取りやめさせて頂きます。


・電波の状態
 高圧電線周辺や変電所周辺等、送受信電波が安定しない場合は、飛行できない場合があります。

 ■ 夜間飛行

 「夜間飛行」は、航空法第132条の2第1号により禁止されています。
 「夜間飛行」とは、「日没から日出までの間の飛行」を言います。

 弊社においては、日本全国において夜間であっても、一定の条件のもとで飛行できる許可を頂きましたが、できる限り飛行させない予定です。

 事前の詳細な現地調査の結果等により飛行が可能と判断された場合は、必要な安全対策を講じて飛行させる場合があるかも知れませんが、調査等により飛行可能になるなるまでかなりの時間を要するものと思われます。

 飛行予定日の1か月以上前からのご相談をお願い致します。

 
 ■ 目視外飛行

 「目視外飛行」は、航空法第132条の2第2号により禁止されています。
 「目視外飛行」とは、「当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視することなく飛行させること」です。

 弊社においては、日本全国において、一定の条件のもとで目視外飛行ができる許可を頂きましたが、できる限り飛行させない予定です。

 特に、機体とコントローラーの間に遮蔽物が入る場合、電波が正常に送受信されなくなる恐れがあるため、絶対にそのような飛行は行いません。

 海上の数百メートル離れた場所を飛行させるなど、コントローラから機体までの間に遮蔽物はないが、目視が困難である場合等の目視外飛行を行う場合は、事前の詳細な現地調査等の結果等による対策の実施に基づき行いますので、飛行できるようになるまでかなりの時間を要するものと思われます。

 飛行予定日の1か月以上前からのご相談をお願い致します。

 
 ■ 人又は物件から30m以内の飛行

 「人又は物件から30m以内の飛行」は、航空法第132条の2第3号、及びそれを受けた航空法施行規則第236条の4の規定により禁止されています。

 「人又は物件から30m以内の飛行」とは、「当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離(30m)を保たず飛行させること」を言います。

 弊社においては、日本全国において、一定の条件のもとで人又は物件から30m以内の飛行ができる許可を一応は頂きましたが、できる限り飛行させない予定です。

 事前の詳細な現地調査の結果等により飛行が可能と判断された場合は、必要な安全対策を講じて飛行させる場合があるかも知れませんが、調査等により飛行可能になるなるまでかなりの時間を要するものと思われます。

 飛行予定日の1か月以上前からのご相談をお願い致します。

 
 ■ 催し物等の上空 

 「催し物等の上空の飛行」は、航空法第132条の2第4号により禁止されています。
 「催し物等の上空の飛行」とは、「祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空の空域において飛行させること」を言います。

 「催し物等の上空の飛行」が必要となる場合は、その都度所轄事務所(大阪航空局等)へ許可申請を行いますので、飛行予定日の1か月以上前からのご相談をお願い致します。

 ■ 他者のプライバシーを侵害する恐れのある場合 

 他者のプライバシー等を侵害する恐れのある場合は、飛行を行わないことがあります。
 あらかじめご了承下さい。

 ■ その他の規制 

 弊社では、撮影場所を所轄する所轄官庁(海上保安庁、警察署、市町村、施設の管理事務所等)に原則として事前協議を行います。

 その際、所轄官庁からイベントや道路事情等による飛行自粛指導を受けることがあり、飛行・撮影ができないことがあります。
 あらかじめご了承下さい。


 
 ■ リンク・資料等

・航空法・施行規則対照表pdf

・国土交通省−無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

・国土交通省−飛行ルールの対象となる機体
 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html

・国土交通省−無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインpdf
 http://www.mlit.go.jp/common/001128047.pdf

国土交通省−無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行に関するQ&Apdf
 http://www.mlit.go.jp/common/001110417.pdf

国土交通省−無人航空機に係る規制の運用における解釈についてpdf
 http://www.mlit.go.jp/common/001110203.pdf

・総務省統計局−人口集中地区境界図について
 http://www.stat.go.jp/data/chiri/1-3.htm

国土地理院−人口集中地区H22
  ・県南図  ・全県図  ・広域図  ・広域図2

・国土交通省−航空法第132 条の3(捜索、救助等のための特例)の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドラインpdf
 http://www.mlit.go.jp/common/001110204.pdf

・国土交通省−改正航空法に関するよくあるご質問や条文などの資料について
 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000043.html

・国土交通省−本省運航安全課及び空港事務所の連絡先等一覧pdf

・国土交通省−許可状況

 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
 上ページの「許可・承認を行った内容の公表」参照。
 一部抜粋(jpg)

 
 
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