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瀬戸大橋カントリークラブ・ソラ・スペース
 ■ 「瀬戸大橋カントリークラブ・ソラ・スペース」の概要 

  「瀬戸大橋カントリークラブ・ソラ・スペース」「玉野レクリエーション
 総合開発株式会社」
様が、「瀬戸大橋カントリークラブ」内において運営する
 ドローン練習・体験場です。

  以下「ソラ・スペース」と略記します。

  ドローンに関する技術協力を弊社「株式会社
SOLAが行います。

  ご自身の機体を持ち込み、飛行可能エリア内を飛行させることができます。
  また小型機体の貸し出しを受けて、ドローンの操縦を体験することもできます。

 
 ■ 実施場所

 「瀬戸大橋カントリークラブ」
  〒706-0153 岡山県玉野市滝1640-1 TEL:0863-71-4501


  「飛行可能エリア」「電源・休憩所」等は次のとおりです。
   (※当初の計画から場所が変更になっています。)

  下図の「青い矢印」に従って、ご入場ください。

  「ゴルフ場の入り口」からは、専用駐車場へ行くことができませんのでご注意
 ください。

  下のマップは、クリック頂くと別画面で拡大表示します。


  「打ちっぱなし練習場」は下写真のとおり全面ネットで覆われており、
 11:00以降、ドローンの飛行が可能です。
  風がある日の練習に適当です。


  「打ちっぱなし練習場」には100V電源があります。
  ご自由にお使いください。
  またベンチがありますので、休憩所としてご利用頂けます。


 ■ 営業時間等 

 1 営業時間
   毎週土・日曜日(年末年始及び別途事前に指定した日を除く。)
   10~12時、13~17時(直前金曜日17時までの予約が必要です。)
   また、天候不良、強風等により緊急クローズする場合があります。
   (1) 現地で風速5m/s以上を観測した場合
   (2) 降雨、降雪、降雹時
   (3) 濃霧により機体の目視が困難な場合等
   その他、イベント、その他の事情によって、休業、もしくは利用時間の変更
  などを行う場合があります。

 2 飛行可能時間
   (1) 10:00~12:00
   (2) 13:00~15:00
   (3) 15:00~17:00

 
 ■ 利用料金 

 1 自らの機体を持参し飛行させる場合
   ドローン1機につき2時間2,000円(税込、複数名操縦可)
   現在キャンペーン期間中につき、
2時間1,000円で飛行可能です。

 2 小型の機体1機の貸し出しを受けて操縦を体験する場合
   
10分間2,000円(税込、複数名操縦可)
   (料金には次を含みます。機体貸出料、技術指導料、賠償保険料)
  (1) 貸し出しを受けてた機体で撮影した記念写真等を「玉野レクリエーション
   総合開発株式会社」又は「株式会社SOLA」のホームページに掲載する
   ことにご了承頂いた場合は、
1,000円割り引きます。
  (2) CD等郵送費用
    小型の機体機の貸し出しを受けて操縦を体験する場合、その機体で
   撮影した画像ファイルをCD等に格納して自宅等へ郵送を希望する場合
   は、費用として
500円頂きます。

 ■ 利用条件等

 1 利用条件
  ① 持ち込み可能機体
    バッテリー及びモーターによるマルチコプター(いわゆるドローン)。
   (レース用機体不可、農薬散布用機体不可、ガソリンエンジン等による
   ラジコンヘリ不可、機体重量(バッテリーを含む)5kg以上の機体につい
   ては原則不可としますが、他のお客様がおられない時など許可する場合
   があります。)
   (近い将来、レース用機体の練習場所も確保する予定です)
    機体スペックが変わるパーツや国内で許可が下りていないパーツを用いた
   改造機体は使用できません。
    プロペラガードが販売されている機体は、プロペラガードの装着が必須
   です。
  ② 障害賠償保険
    飛行させる機体について、事前にドローン保険等の賠償責任保険への加入
   が必要です。利用当日までに必ずご加入をお願いします。
    練習場利用時に確認させて頂きますので、保険証等の持参をお願いします。
    また、本人確認のために運転免許証等の持参をお願いします。
  ③ ドローン練習場利用約款
    練習場の利用に当たっては別添の「ドローン練習場利用約款」を遵守して
   ください。
  ④ 飛行範囲の制限設定
    機体によっては、フライト時は機体へジオフェンスの設定(飛行範囲の
   制限設定)が必要です。利用当日、当社スタッフの指示に従って下さい。

 2 予約方法
   必ず事前予約が必要です。
   株式会社SOLAの田渕(090-4659-6252)へ、直前金曜日の午後5時まで
  にご連絡ください。
   その際に、利用可能機体であるか、障害賠償保険への加入状況等をお伺い
  します。

 3 利用約款利用申込書

   「利用申込書」に必要事項を記入し、当日利用開始前にスタッフにお渡し
  下さい。

 4 お支払方法
   当日使用前に受付において現金でお支払いください。

 5 技術援助
   ドローン空撮会社である株式会社SOLAのパイロットが「ソラ・スペース」
  に運営時間中滞在し、飛行方法等に関する技術的な援助を行います。
   なお、事前予約の無い時間帯は「ソラ・スペース」を運営致しません。

 ■ ご利用にあたっての注意事項

 1 気象条件により練習場を緊急閉鎖する場合があります。
  (1) 現地で風速5m/s以上を観測した場合
  (2) 降雨、降雪、降雹時
  (3) 濃霧により機体の目視が困難な場合

 2 設備等
  (1) バッテリー充電用の電源があります(無料)。
  (2) 利用者の駐車場を確保しています(無料)。
  (3) クラブハウス内のレストランをご利用ください。
    (昼食ラストオーダー13:30、喫茶は17:00迄)
  (4) クラブハウス内のお手洗いをご利用ください。

 3 飲食等
   飛行可能エリアにおける飲食は禁止します。
   (水分補給のドリンク・水等は除く)
   喫煙は、指定場所においてお願いします。
   休憩スペースにおいてアルコール類を除く飲食は可能ですが、
  ゴミはお持ち帰りください。
   「ソラ・スペース」内においては、飲酒及び酒気を帯びての
  利用は禁止します。

 ■ 利用申込書 

  利用前に「利用申込書」に必要事項を記入し、受付スタッフにお渡し
 ください。
  『「ドローン練習場利用約款」を遵守し、練習場を利用します。』
 の前に☑を入れてください。

  次からダウンロードし、事前にご記入頂くこともできます。
   利用申込書.pdf

 ■ 利用約款

  次をクリックすると別画面で表示し、ダウンロード頂けます。
   利用約款.pdf
 

        「ドローン練習場利用約款」

               瀬戸大橋カントリークラブ・ソラ・スペース
               岡山県玉野市滝1640-1

(約款の適応範囲)
第1条
 当ドローン練習場「瀬戸大橋カントリークラブ・ソラ・スペース」(以下「ソラ・スペース」という。)を利用される方は、本約款に従っていただきます。

(利用約款の成立)
第2条
 「ソラ・スペース」を利用される方は、当日「ソラ・スペース」受付において「ドローン練習場利用約款」を遵守することを明示した「利用申込書」に必要事項を記入しご提出ください。これにより署名者及び同伴者の方(以下、「利用者」という。)に「ソラ・スペース」をご利用いただけます。利用料その他の費用は利用開始前にお支払いください。

(事前予約)
第3条
 「ソラ・スペース」利用には事前予約が必要です。「ソラ・スペース」に技術協力を行う株式会社SOLAの田渕(090-4659-6252)へ、直前金曜日の午後5時までにご連絡ください。その際に、利用可能機体であるか、障害賠償保険への加入状況等をお伺いします。

(予約のキャンセル)
第4条
 利用予約の取り消しは、直前金曜日の午後5時までとします。この期限を過ぎた場合、状況によってはキャンセル料をいただくことがあります。

(休業日・開場時間等)
第5条
 「ソラ・スペース」の運営時間は次のとおりです。
 毎週土・日曜日(年末年始を除く。イベント等により臨時休場する場合が有ります。)
 10~12時、13時~17時(直前金曜日17時までの予約が必要)

(法令等の遵守)
第6条
 「ソラ・スペース」の利用に際しては、航空法、電波法及びその他関連する各種法令、その他国が定めたガイドラインを含む各種規定を遵守しなければなりません。

(利用可能機体等)
第7条
 「ソラ・スペース」は、バッテリー及び電動モーターで飛行するマルチコプター(以下、「ドローン」という。ただし、レース用機体及び農薬散布用機体を除く。)を飛行させるためにのみ利用することができます。
2 プロペラガードが発売されている機体は、プロペラガードを装着しなければ飛行させることができません。
3 賠償責任保険に加入したドローンでなければ飛行させることができません。
4 電波法及び関連法令に定められた技術基準に適合する送信機(技術基準適合証明等のマークが付いた送信機)以外の送信機は使用できません。
5 利用可能なドローンであるかどうか、事前に「ソラ・スペース」スタッフの確認を受けなければなりません。

(ドローンの飛行方法)
第8条
 次の各号に従ってドローンを飛行させなければなりません。
 (1) 飛行範囲
   「ソラ・スペース」が定めた飛行可能エリア内のみで飛行させるものとし、飛行可能エリア外では飛行することはできません。
   飛行可能エリアの上空であっても地表から50m以上の高さの空域は飛行させることはできません。
 機体が目視できる範囲で飛行させなければなりません。
 機体によっては、フライト時は機体へジオフェンスの設定(飛行範囲の制限設定)が必要です。利用当日、当社スタッフの指示に従って下さい。
 (2) 天候等による飛行の中止
   天候の状況等により「ソラ・スペース」のスタッフが飛行の継続に危険が伴うと判断し、飛行中止の指示があった場合は、直ちに飛行を中止しなければなりません。
 (3) ドローンの点検等
   十分に整備されたドローンを飛行させ、飛行前に動作・安全確認を行わなければなりません。
 (4) 安全確認
   離着陸時には周囲の人に知らせ、安全を確認しなければなりません。
 (5) 人又は物件から30m以上の距離をおいて飛行させなければなりません。
   人との衝突の危険があるような低空飛行は行うことができません。
 (6) 第三者の上空は飛行させることができません。
 (7) 空撮時の留意事項
   ドローンにより周囲など空撮する際は、肖像権・プライバシー権の侵害が生じないように配慮しなければならなりません。
 (8) 空撮映像のインターネット公開
   「ソラ・スペース」において撮影した映像等をインターネット上で公開する場合には、「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(平成27年9月総務省)に従い取り扱わなければなりません。

(「ソラ・スペース」スタッフの指示等)
第9条
 利用者は「ソラ・スペース」スタッフ(以下、「スタッフ」という。)の指示に従い「ソラ・スペース」を利用しなければならなりません。
 また、スタッフから退場を命ぜられた場合は、速やかにその指示に従わなければなりません。

(事故等の報告)
第10条
 利用者が「ソラ・スペース」利用中に他物件への衝突、墜落等の事故を起こした場合は、直ちにスタッフに報告しなければなりません。

(設備の毀損等)
第11条
 利用者が「ソラ・スペース」、瀬戸大橋カントリークラブ又は隣接するその他施設の備品、フェンス、駐車場路面等の設備又は物件を毀損、紛失又は損害を与えた場合、その一切の損害を賠償しなければなりません。

(第三者への損害)
第12条
 利用者が他の利用者、第三者又はスタッフに損害を与えた場合、利用者はその一切の損害を賠償しなければなりません。

(盗難、事故等)
第13条
 利用者が「ソラ・スペース」利用中に被った盗難、破損事故、人身事故及び利用者間のトラブル等による一切の損害について、その原因の如何を問わず、「ソラ・スペース」は一切責任を負いません。

(火気使用の禁止)
第14条
 「ソラ・スペース」及び瀬戸大橋カントリークラブ内での火気使用は所定の場所以外では禁止します。煙草の吸殻等の火気は必ず良く消して灰皿に入れてください。

(施設利用の拒絶)
第15条
 「ソラ・スペース」は、次の場合には施設の利用及び利用の継続をお断りすることがあります。
 (1) 天候不良、強風等により「ソラ・スペース」をクローズするとき。
  ① 現地で風速5m/s以上を観測した場合
  ② 降雨、降雪、降雹時
  ③ 濃霧により機体の目視が困難な場合等
 (2) 利用者多数で飛行により人又は物件への衝突等の恐れが高いと判断されるとき。
 (3) 利用者が公の秩序若しくは善良な風俗に反する服装又は行為(暴力的行為)をし、若しくはその恐れがあると認められるとき。
 (4) 過去においてこの「ソラ・スペース」において好ましくない行為があった人。
 (5) その他の理由により「ソラ・スペース」を利用されることが好ましくない事由があるとき。
 (6) その他本約款に違反したとき。

(暴力団等の施設利用の拒絶等)
第16条
 次の場合は「ソラ・スぺース」の利用及び利用の継続をお断りします。
 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者の利用。
 (2) 酒気を帯びた者の利用。

(施設内への持ち込み禁止品)
第17条
 「ソラ・スペース」及び瀬戸大橋カントリークラブ内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
 (1) 動物などのペット類
 (2) 著しく悪臭を放つもの
 (3) 鉄砲刀剣類
 (4) 騒音を発するもの

(禁止行為)
第18条
 「ソラ・スペース」及び瀬戸大橋カントリークラブ施設内で次の行為はお断りいたします。
 (1) 賭博、その他風紀をみだす行為
 (2) 物品の販売、宣伝広告の行為(特に許可する場合は除く)
 (3) ゴルフコース内への立ち入り(特に許可する場合は除く)
 (4) 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
 (5) フェンスを乗り越え、おもちゃ王国等他の施設に侵入すること
 (6) ゴミを放置すること
2 「ソラ・スペース」内で次の行為はお断りいたします。
 (1) 飛行可能エリア内での飲食(水分補給のドリンク・水等は除く)
 (2) 飲酒及び酒気を帯びての利用

(約款の効力発生)
第19条
 この約款は平成30年9月16日より効力を発します。


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